平成23年の所得税法改正にともない、お客様が金地金、プラチナ地金などをご売却される際に「支払調書制度」が導入されることになりました。
これは、ご売却益が発生した場合に必要な確定申告を促進することを目的に、平成24年1月1日より施行されています。

この改正により、お客様への支払金額が200万円を超える場合、当店は、お客様との取引内容を記載した「支払調書」を管轄の税務署に提出する義務が生じます。

この「支払調書」に記載するのはお客様の住所・氏名、売却された貴金属の種類及び数量、支払金額、支払確定年月日です。現金での支払のみならず現金以外での支払方法(振込や小切手)の場合も、ご本人様確認が必要となります。

どうぞご来店の際は、ご本人を確認できる書類(運転免許証や健康保険証など)をご持参ください。

※この支払調書を提出するだけで、当店が税金を徴収(買取額から差し引き)するわけではありません。

なお、「支払調書」提出の対象となるのは、金地金(インゴット)、プラチナ地金(インゴット)、金貨、プラチナコインおよび、(当店で取り扱っている訳えはありませんが)純金積立、プラチナ積立です。
したがって、銀地金、パラジウム地金や貴金属ジュエリーなどの売却は対象外です。